もし、あなたがストーカー行為を受けているとしたら、警察にストーカーに警告してもらうように届出を出したり、援助をしてもらうように届出を出したり、場合によっては告訴することができます。
告訴する場合ですが、内容証明を出してストーカー行為そのものをやめるように警告する事が出来ます。ストーカー行為されているなと感じたら最初に内容証明郵便でストーカー行為をやめてもらうように警告してもらうようにしてみましょう。
ストーカーに対しては怖いからと言ってあいまいな態度を取らないようにしましょう。毅然とした態度で警告する事によって相手にあなたはストーカーなんだよと認識させることができます。
このストーカー行為に反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(十三条)、禁止命令に違反してストーカー行為をすれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(十四条)。
この場合は名誉棄損行為などで慰謝料を請求することができます。
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